不倫慰謝料で失敗するケース
1 不倫慰謝料の請求における失敗例
不倫慰謝料請求の準備を開始してから支払いを受けるまでには、注意すべき点がたくさんあります。
対応を間違えてしまうと、失敗してしまうこともあります。
主な失敗例としては、①証拠の取得に失敗するケース、②不倫慰謝料が費用を下回るケース、③約束通りに不倫慰謝料が支払われないケース、が挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 証拠の取得に失敗するケース
不倫慰謝料の請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償金の請求です。
法律に基づいた請求をする際は、原則として請求の原因となる事実の存在を証明する証拠が必要となります。
不倫慰謝料請求においては、不貞行為(不倫をした配偶者と不倫相手との間での性的関係)の存在を裏付ける証拠を取得する必要があります。
弁護士に相談をせず、ご自身で不倫慰謝料請求をすると、証拠の取得が困難になることがあります。
例えば、証拠が十分に揃っていない状態で不倫慰謝料を請求する旨の話を持ち掛けた場合、不倫をした側は、早急に写真や通話履歴などを消去する、不倫を一時的にやめて不倫現場を抑えられないようにするなどの対応ができます。
その結果、本来であれば取得できた証拠が、取得できなくなってしまう可能性があります。
3 不倫慰謝料が費用を下回るケース
不倫慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、一般的には数十万円程度の弁護士費用が必要となります。
興信所などの専門業者に証拠収集を依頼した場合、その費用も必要となります。
一方、不倫慰謝料の相場は、一般的には数十万円~300万円程度であり、事案によって大きく異なります。
あらかじめ不倫慰謝料の金額をある程度予測しておかないと、不倫慰謝料請求に要する費用が、支払を受けられる金額を上回ってしまうことがあります。
4 約束通りに不倫慰謝料が支払われないケース
不倫慰謝料請求に関する話合いがまとまった場合には、示談書を作成します。
示談書には、いつまでに、どのような方法で、慰謝料(解決金)としていくら支払うかが記載されます。
もっとも、必ずしも示談書に書いてある通りに支払を受けられるとは限りません。
仮に支払がなされない場合には、訴訟を提起して判決を取得したうえで、強制執行を行うことになります。
公証役場で、強制執行認諾文言付き公正証書の示談書を作成しておくと、判決を取得することなく強制執行が可能となります。