不倫慰謝料請求の手続きの流れ
1 不倫慰謝料請求の3つのステップ
配偶者が不倫をしている疑いがあったとしても、適切な段取りで進めないと不倫慰謝料の支払いを受けられなくなってしまう可能性があります。
いきなり慰謝料の支払いを求めるのではなく、次のステップを踏んでしっかりと進めていくことが大切です。
① 不貞行為の存在を証明できる証拠の収集
② 配達証明付内容証明郵便による慰謝料請求と交渉
③ 訴訟提起・強制執行
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不貞行為の存在を証明できる証拠の収集
不倫慰謝料の請求に限らず、法律に基づく請求をする際には、事前の準備がとても重要です。
特に大切なのは、証拠の収集です。
訴訟提起を視野に入れた場合、基本的には証拠がないと勝訴することはできません。
証拠が揃わず、訴訟で勝てる見込みがない場合、たとえ訴訟の前に相手と交渉をしても、不倫慰謝料の支払いには応じない可能性があります。
不倫慰謝料の請求において収集すべき証拠は、不貞行為の存在を裏付ける証拠です。
例えば、不倫をした配偶者と不倫相手との間における性的なメッセージのやり取りや、2人でホテルや不倫相手の自宅に入る場面の写真などが挙げられます。
証拠を収集しきる前に、不倫のことを配偶者に問い詰めるなどをしてしまうと、証拠を隠されてしまうことや、破棄されてしまう可能性があるので注意が必要です。
3 配達証明付内容証明郵便による慰謝料請求と交渉
不貞行為の証拠が揃ったら、配達証明付内容証明郵便を用いて不倫慰謝料の支払いを求めます。
不倫慰謝料の支払いを求める方法に決まりはありませんが、実務においては配達証明付内容証明郵便を用いることが多いです。
相手の方から、慰謝料の請求をされていない、または郵便物が届いていないという反論をされることを抑止するためです。
その後、相手が話し合いに応じるようであれば交渉を行います。
交渉が成立したら、示談書を作成し、不倫慰謝料の支払いを受けて終了します。
4 訴訟提起・強制執行
配達証明付内容証明郵便を送付しても相手と連絡が取れない場合や、交渉が決裂してしまった場合、訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求めることになります。
訴訟を提起する場合には、訴状に不倫慰謝料の発生原因となる事実を記載するとともに、その事実を証明するための証拠を添付して裁判所に提出します。
勝訴することができた場合には、相手から不倫慰謝料の支払いを受けて終了となります。
支払いを受けられない場合、確定判決を用いて強制執行を行い、相手の財産を差し押さえます。